◆一括受取 (受取金額 - 退職所得控除額)× 1/2 = 課税退職所得 ※所得控除控除額 20年以下  40万円 × 勤続年数  (80万円に満たない場合には、80万円) 20年超え  800万円+70万円 × (勤続年数-20年) ◆分割 分割の場合は、収入によって雑所得の金額がかわる (詳しくは国税庁HP)

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